2021.03.26(金)
お知らせ
乳幼児のタバコの誤飲に注意しましょう!
3月19日に消費者庁は「乳幼児のたばこの誤飲」に関する注意喚起として、消費者庁ホームページに記事を掲載しました。
当院救急・集中治療科科長の杉田学教授のコメントが掲載されておりますので、一部抜粋してご紹介いたします。
「子どもをたばこの誤飲から守りましょう!」
※掲載元の消費者庁HPと消費者庁公表資料は下記よりご覧ください。
消費者庁HP
乳幼児のたばこの誤飲に注意しましょう!.pdf
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当院救急・集中治療科科長の杉田学教授のコメントが掲載されておりますので、一部抜粋してご紹介いたします。
「子どもをたばこの誤飲から守りましょう!」
救急・集中治療科 科長 杉田学教授 (一般社団法人日本中毒学会 理事)
■保護者へのメッセージ
私の病院にもたばこを誤飲したお子さんが来院することがあります。特に何も処置しないで経過観察となることがほとんどです。ただし、中毒量以上を摂取した場合や、重篤な症状を認める場合には、ニコチンには解毒薬などはないため、起こってしまっ た不整脈などの中毒症状に対処することになります。胃洗浄などを行う医療機関もありますが、これは乳幼児にとっては苦痛を伴う負担の大きな治療であることは言うまでもありません。
たばこに限らず、子どもには害になるものがたくさんあります。自分達の目が届かないところで食べてしまうかもしれないということを意識してください。包丁を机に置いておくのと変わりません。保護者の方には、子どもにとって危険なものはエリアを分けるなど、フリーアクセスとなるような状況を作らないよう、十分に気を付けていただきたいと思います。
私の病院にもたばこを誤飲したお子さんが来院することがあります。特に何も処置しないで経過観察となることがほとんどです。ただし、中毒量以上を摂取した場合や、重篤な症状を認める場合には、ニコチンには解毒薬などはないため、起こってしまっ た不整脈などの中毒症状に対処することになります。胃洗浄などを行う医療機関もありますが、これは乳幼児にとっては苦痛を伴う負担の大きな治療であることは言うまでもありません。
たばこに限らず、子どもには害になるものがたくさんあります。自分達の目が届かないところで食べてしまうかもしれないということを意識してください。包丁を机に置いておくのと変わりません。保護者の方には、子どもにとって危険なものはエリアを分けるなど、フリーアクセスとなるような状況を作らないよう、十分に気を付けていただきたいと思います。

※掲載元の消費者庁HPと消費者庁公表資料は下記よりご覧ください。
消費者庁HP
乳幼児のたばこの誤飲に注意しましょう!.pdf