2025.03.26(水)
お知らせ
ご来院の皆さま
入院時食事療養費の自己負担金額の変更について
入院時食事療養費の自己負担金額の変更について
令和7年4月1日より、国の健康保険法等の規定に基づき入院中の食事代の自己負担金額が下記のとおり変更となります。
<食事負担額(1食あたり)>
① 一般(課税世帯) 令和7年3月31日まで:490円 令和7年4月1日から:510円
②住民税非課税(Ⅲ) 住民税非課税世帯の方
令和7年3月31日まで:230円 令和7年4月1日から:240円
③住民税非課税(Ⅱ) 住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が 90日を超えている場合
令和7年3月31日まで:180円 令和7年4月1日から:190円
④住民税非課税(Ⅰ) 住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない 70歳以上の高齢受給者
令和7年3月31日まで:110円 令和7年4月1日から:110円 (変更なし)
※② 住民税非課税(Ⅱ)区分の認定を受けていた方は、入院日数が90日を超えた場合、お住いの市町村の保険担当課で申請をし認定を受けると食事代が変わります。原則、申請した翌月から該当となります。交付後、速やかに病院の窓口にご提示お願い致します。
順天堂大学医学部附属練馬病院